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1-1 JMRCA競技規則 |
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JMRCA競技規則は、日本モデル・ラジオコントロール・カー協会が、RCカー競技の各種目について規則を規制し、日本のRCカー競技会の管理と技術向上を図り、併せて我が国模型文化の発展に寄与する事を目的とし施工するものである。 |
1-1-1 |
適用の範囲
本競技規則は、日本国内に於ける本協会が公認する全てのRCカー競技会に適用する。 |
1-1-2 |
競技規則の解釈、及び判定
全ての競技会は、スポーツマン精神に基いて、明朗、潤滑に運営しなければならない。また、本競技規則は競技会運営上、最低必要事項を自制したものであり、もしその解釈、判断において混乱があった場合、競技審判委員は、本競技規則に基づいて解釈し、その判定を最終的なものとする。 |
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2-1 競技会の主催者 |
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本協会の公認する競技会の主催者は次の者である。 |
2-1-1 |
本協会、及びその支部 |
2-1-2 |
本協会により、特に承認された者。 |
2-2 競技会の格式 |
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本協会の定める競技会の格式は次のものである。 |
2-2-1 |
全日本選手権大会、及び全日本選手権地区予選大会
主催者は、本章2-1-1に定めるもので、参加者は全て本協会会員でなければならない。 |
2-2-2 |
前記以外の競技会
主催者は、本章2-1-2に定めるもので、参加者の資格は主催者の決定による。 |
2-3 競技会の公認 |
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競技会主催者は、競技会開催に先だって公認の許可申請を行わなければならない。 |
2-3-1 |
競技会主催者は競技会が本協会協議規則に基づいて開催されることを制約し、本章2-5-2に示す各項目を明記して、申請手続きをしなければならない。 |
2-3-2 |
本協会は、正規の手続きを得て申請された競技会主催者に対し、内容を検討の上これを公表する。 |
2-3-3 |
公認された競技会において記録された成績結果は、公認記録として認められる。 |
2-3-4 |
競技会主催者は、競技会終了後1週間以内に、本協会宛にその成績結果を報告しなければならない。 |
2-3-5 |
本協会が許可しない限り、本協会公認と称してはならない。 |
2-4 公認の取り消し |
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公認した後、または競技終了後、申請事項、または本競技規則に対し重大な違反があり、それが立証された場合は、公認、または成績結果を取り消すことが出来る。 |
2-5 公示 |
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主催者は競技会開催にあたり、次の事項を公示しなければならない。 |
2-5-1 |
公示「本競技会は、日本モデルラジオコントロール・カー協会、競技規則に準拠した競技会規定に基づき実施される。」 |
2-5-2 |
競技会規定の記載事項
@ 競技会の名称、(選手権のあるものは明示)
A 主催者の名称、所在地、及び連絡先
B 開催日時
C 開催場所
D 競技種目
E 参加者の資格
F 出場申込場所と締め切り日
G 参加料(その他、参加者に出費のある場合はその費用)
H その他競技会規定として付記する事項 |
2-5-3 |
公式通知
参加申込締め切り後、または競技会開催までに競技会規定を示し得なかった事項、及び変更になった事項は公式通知によって示される。 |
2-6 競技会運営組織 |
2-6-1 |
主催者は、競技執行役員の名簿と役職を決定しなければならない。
但し、各役職の責任者氏名のみでもよい。 |
2-6-2 |
各役職は大会々長以下、次のように組織される。(各役職を兼務してもさしつかえない。)
@ 大会会長、及び副会長
A 運営委員長、及び委員
B 競技委員長
C 審判委員長、及び委員
D コース委員長、及び委員
E 放送委員長、及び委員
F 計時委員長、及び委員
G 技術委員長、及び委員
H 安全委員長、及び委員
I 事務局長、及び委員 |
2-7 競技審査委員 |
2-7-1 |
主催者は本競技規則、及び公式通知が遵守されるように監督するための競技審査委員を任命しなければならない。
また、競技委員長は競技会中に生じる紛争、抗議を裁定する任務と権限を持ち、その内容は次のとおりである。
@ 本規則の違反に対する罰則の決定。
A 必用と認めた競技会規定の改定
B 審判訂正の受理
C 競技結果、成績の訂正
D 競技会全般の安全確保に対する意見、指示、指導。 |
2-7-2 |
競技審査委員の任命
@ 全日本選手権大会、及び全日本選手権地区大会
委員長他2名協会役員より選出。
A 前記以外の競技会
委員長他1名協会会員より選出 |
2-8 競技会の安全 |
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主催者は競技会開催にあたり、その運営の全般にわたり、あらゆることがらに対する安全の配慮を怠ってはならない。 |
2-8-1 |
競技役員は各々の役職においてその任務の安全に配慮しなければならない。 |
2-8-2 |
競技中の事故に対する対処は安全委員がその任務と権限を持つ。 |
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3-1 競技会に参加申込できる資格 |
3-1-1 |
全日本選手権大会、及び全日本選手権地区予選大会に参加申込出来るのは、本協会会員に限る。 |
3-1-2 |
本章3-1-1に示す大会以外の公認大会は、その公認主催者が認めた者。 |
3-2 参加に対する拒否権 |
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主催者は、参加者に対してその理由を明らかにすることなく、参加の正式受理を拒否する権限を有する。その場合、参加費は返還される。 |
3-3 出場申込 |
3-3-1 |
@ 申し込み締め切り日、申込場所、その詳細については、当該競技会の公示、または競技会規定に示される。
A 申込は主催者により指定された様式を用いて提出されなければならない。 |
3-3-2 |
定員、及びレース成立
@ 参加希望者多数により、競技会運営上で問題の有する場合、主催者は参加者の制限をすることができる。
A 天候その他の理由で競技会開催が困難な場合、その競技会を中止、または延期することができる。 |
3-4 保険 |
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全ての参加者は、競技会に有効な個人賠償保険に加入していなければならず、また常に保険証を所持していなければならない。 |
3-5 出場申し込み受付条件 |
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すべての競技会に出場申し込みをする参加者は本協会の会則、競技規則、ならびに競技会規定を理解して、自身及び第3者に対する安全を留意し、スポーツマン精神に基づき、これを厳守することを誓約した者と見なす。 |
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4-1 抗議、抗告の範囲 |
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参加者は、自分が不当に処分されていると判断するときは、これに対して抗議・抗告する権利を有する。
但し、本規則に定められた項目に対しては、一切抗議は受け付けられない。 |
4-2 抗議、抗告の方法、及び手続き |
4-2-1 |
抗議を行うときは、書面により抗議保証金(競技会主催者が定めた金額)を添えて、各結果発表後10分以内に競技委員長に提出しなければならない。 |
4-2-2 |
抗告できる範囲(計時、周回、フライング、ショートカット等)は口頭で競技委員長に申し出る事が出来る。但し、その範囲は競技会主催者が定めたものとする。 |
4-3 抗議が受理され、執行された場合の費用の分担 |
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参加競技者に対する抗議で、車体・エンジン等を分解し検査を必用とした場合、分解に要した費用は不成立の場合、抗議者が補償しなければならない。その補償額の査定は技術委員長がするものとする。 |
4-4 抗議保証金の扱い |
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すべての抗議不成立の場合、抗議保証金は返却されない。 |
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5-1 競技中の事故による損害の責任 |
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参加者、及びその助手は、競技会中に起こされた身体、競技車、その他機械などの損害は自らが責任を負うものとする。 |
5-2 |
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参加者、及びその助手は競技会役員が一切の損害賠償の責任を免ぜられていることを知っていなければならない。
即ち、競技会役員はその職務に最善をつくすことは勿論であるが、もしその行為によって起きた参加者、及び競技車などの損傷に対して競技会役員は一切の補償責任のないことを言う。 |
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全ての参加者は、本競技規則を熟知し、なおかつ遵守することを誓約して出場申し込みを行ったわけであるが、もしその行為に違反、虚偽の申請、記載があった場合は、その理由を問わず出場停止、または失格などの罰則が適用される。また、その違反行為が悪質な場合は、会員資格の剥奪などの罰則が適用される。 |
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7-1 1/8スケール |
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@ エンジン・レーシング・カー
A エンジン・バギー・カー |
7-2 1/10スケール |
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@ エンジン・レーシング・カー
A エンジン・ツーリング・カー
B 電動レーシング・カー
C 電動オフロード・カー
D 電動ツーリング・カー |
7-3 1/12スケール |
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@ 電動レーシング・カー |
*1/10スケールの@ エンジン・レーシング・カー/B 電動レーシング・カー は2008年現在実施しておりません |
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8-1 送・受信機及び使用周波数の規定 |
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@ 使用する全ての送信機は検査され承認される事。
A ラジオ装置はボディーカウルから突き出てはならない。
B 使用できる周波数は法定に基づく27MHz帯と40MHz帯の下記の周波数を用いなければならない。2.4GHz帯の使用を認める。(ただし財団法人日本ラジコン電波安全協会により公認された機器に限る) |
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27MHz帯 |
40MHz帯 |
01バンド |
29.975MHz |
61バンド |
40.610MHz |
02バンド |
26.995MHz |
63バンド |
40.630MHz |
03バンド |
27.025MHz |
65バンド |
40.650MHz |
04バンド |
27.045MHz |
67バンド |
40.670MHz |
05バンド |
27.075MHz |
69バンド |
40.690MHz |
06バンド |
27.095MHz |
71バンド |
40.710MHz |
07バンド |
27.125MHz |
73バンド |
40.730MHz |
08バンド |
27.145MHz |
75バンド |
40.750MHz |
09バンド |
27.175MHz |
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10バンド |
27.195MHz |
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11バンド |
27.225MHz |
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12バンド |
27.255MHz |
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但し、法制の改定ある場合は改定に従う。
C 組み合わせ変更に伴うバンド変更は主催者側で行うので、予備のバンドは各自が持参の事。 |
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9-1 レース前の車体検査 |
9-1-1 |
参加者は競技会規定に示した時刻に、競技車を所定の検査場に自ら持参して、検査に合格しなければならない。 |
9-1-2 |
レース前の車体検査には次のことが行われる
@ 競技規則、及び競技会規定、当該種目の付則に基づいた仕様、安全上の確認。
A 参加正式受理の確認、会員証、(保険証) その他の事務手続き。
B 送信機は主催者に保管のため受取られ、使用電波の最終確認を行う。 |
9-2 レース中、及び終了後の車体検査 |
9-2-1 |
競技委員長は、競技会開催中いかなる時点においても技術長に命じて競技車を再検査することが出来る。 |
9-2-2 |
競技委員長は、レース終了後に入賞した競技車の検査を行う事ができる。 |
9-3 測定 |
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全ての測定はレース出走可能状態の競技車において測定するものである。
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- END -
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